公開日 2013年3月4日
(平成15年2月25日条例第1号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、何人にも組合情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定め、もってふじみ衛生組合(以下「組合」という。)の業務について市民に説明する責務を全うすることにより、市民の理解の下にごみ処理業務を推進し、市民との信頼関係を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2) 組合情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない 方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、組合情報の公開を求めるものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより組合情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に則し適正な請求に努めるとともに、組合情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 組合情報の公開
(公開の請求)
第5条 何人も、実施機関に対して、組合情報の公開を請求することができる。
2 組合情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする組合情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項
3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(組合情報の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る組合情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し当該組合情報を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報のほか、公にすることが公益上必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(5) 組合の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う試験問題、職員の身分取扱い、争訴の処理方針、監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施又は運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(第13条及び第17条から第19条までにおいて「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(組合情報の一部公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る組合情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない
2 公開請求に係る組合情報に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る組合情報に非公開情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該組合情報を公開することができる。
(組合情報の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る組合情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該組合情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る組合情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る組合情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る組合情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る組合情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る組合情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの組合情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの組合情報について公開決定等をする期限
(理由の付記等)
第12条 実施機関は、第10条各項の規定により公開請求に係る組合情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る組合情報が、当該組合情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第13条 公開請求に係る組合情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る組合情報の表示その他組合規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る組合情報の表示その他組合規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている組合情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号ウ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている組合情報を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該組合情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。
(組合情報の公開の方法)
第14条 組合情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して組合規則で定める方法により行う。
2 実施機関は、公開請求に係る組合情報を直接公開することにより、当該組合情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該組合情報の写しによりこれを行うことができる。
第15条 この条例の規定に基づく組合情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき、組合情報の写しの交付及び送付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例は、他の法令等の規定により、組合情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的として管理している組合情報については、適用しない。
(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)
第16条の2 公開請求に対する公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第3章 救済手続
(諮問)
第17条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ふじみ衛生組合情報公開審査会に速やかに諮問し、当該審査請求についての決定又は裁決をするものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決において当該審査請求に係る組合情報の全部を公開する場合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等に反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る組合情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該組合情報の公開に反対の意思表明をしている場合に限る。)
第4章 ふじみ衛生組合情報公開審査会
(ふじみ衛生組合情報公開審査会)
第20条 第17条に規定する諮問に応じて審議するため、管理者の附属機関として、ふじみ衛生組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る組合情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された組合情報の公開を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る組合情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(提出資料の閲覧等)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第15条の規定は、第1項の提出資料等の閲覧及び写しの交付について準用する。
(審議手続の非公開等)
第24条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。
2 審査会からの答申については、公開するものとする。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で定める。
第5章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第26条 組合は、第2章に定める組合情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、組合業務に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 組合は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 組合は、情報公開の効果的推進を図るため、国及び他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。
(情報の公表等)
第27条 実施機関は、次に掲げる情報で、当該実施機関が保有するものの公表又は提供(以下「公表等」という。)をするよう努めるものとする。ただし、当該情報の公表等について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 組合の長期計画その他の重要な基本計画及びその中間段階の案
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報の公表等をすることが適当と認められる組合情報
2 実施機関は、同一の組合情報につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、市民の利便及び組合運営の効率化に資すると認められるときは、情報の公表等をするよう努めるものとする。
(文書管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、組合情報のもととなる公文書を適正に管理するものとする。
(文書目録等の作成等)
第29条 実施機関は、組合情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 実施機関は、一般に周知を図る目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。
(実施状況の公表)
第30条 管理者は、毎年1回、組合情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2章及び第3章の規定は、平成14年12月1日以後に作成し、又は取得した組合情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した組合情報については、文書目録が整備されたものから適用する。
附 則(平成26年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前にふじみ衛生組合公平委員会が作成し、又は取得した組合情報の公開については、管理者を実施機関として、この条例の規定を適用する。
3 施行日以後に東京都市公平委員会が作成し、又は取得した公文書の公開については、ふじみ衛生組合が共同設置する東京都市公平委員会の代表団体である東京市町村総合事務組合の条例の規定を適用する。ただし、ふじみ衛生組合の実施機関が作成し、又は取得した組合情報は、この条例の規定を適用するものとする。
附 則(平成28年3月4日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。